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回送運行,許可申請代行,開業経営支援,助成金,一宮,稲沢,津島

1. 回送運行業の報酬

以下、回送運行許可 手続き報酬一覧です。

業務報酬 顧問契約
御締結の場合
回送運行業 製作 50,000円 左記50%
回送運行業 販売 50,000円 左記50%
回送運行業 陸送 50,000円 左記50%
回送運行 許可証の更新手続き 30,000円 左記50%

(1) 顧問契約

名古屋ひまわり事務所では、御社のニーズに合ったプランをご提示させて頂いております。
上記のように【許可申請 単発契約】でも【必要な業務だけのセット契約】でもご自由にお申し付けください。

但し、助成金は、「社会・労働保険の適正な加入」や「適法な労務管理」ができていませんと受給できません。
よって、助成金申請は、弊社と【顧問契約】を結んでいただいた会社様に限らさせて頂いております。

【顧問契約】とは、会社設立~助成金申請~許可申請~労務管理~勤怠管理~給与計算を、毎月の顧問料だけで行う、労使トラブルを防止し人事労務管理をトータルでサポートするプランです。

【顧問契約】のお見積もりを無料でご提案しますので、ご遠慮なくお問い合わせください 

 

 

2. 回送運行業許可とは

ここでは、回送運行業許可についてご説明します。

未登録車両や車検切れの車両は公道を走行することは禁止されていますが、回送運行業の許可とは、一定の基準を満たした『自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者』がその業務を遂行する場合に限り、その走行を許可する国の許可制度です。

回送運行業許可は、次の業務を行う事業者に限り申請することができます。

(1) 自動車メーカー・車体架装メーカー

回送運行業許可は、自動車メーカー・車体架装メーカーが申請することができます。
具体的には、

・ 製作工場とテストコースとの間の回送
・ 製作工場と車体架装工場との間の回送
・ 製作工場から自動車置場までの回送

(2) 販売事業者・新車販売事業者・中古車販売事業者 (輸出販売のみの事業者は対象外)

回送運行業許可は、販売事業者・新車販売事業者・中古車販売事業者 (輸出販売のみの事業者は対象外)が、申請することができます。
具体的には、

・ 自動車の仕入先から営業所までの回送及び自動車を納品するための回送
・ 自動車の自動車置場、車体架装工場、改造作業工場及び整備工場と営業所との間の回送
・ 自動車の展示又は顧客への提示のための営業所と展示場所又は顧客所在地との間の回送
・ 自動車の仕入れ又は販売に伴って必要となる車検、登録又は封印のための回送

(3) 陸送事業者

回送運行業許可は、陸送事業者が、申請することができます。
具体的には、

・ 運送事業者
・ 港湾荷役事業者
・ その他の陸送事業者

(4) 回送を委託された自動車の委託者の指示する場所間の回送(分解整備事業者・自動車分解整備事業・指定自動車整備事業)

回送運行業許可は、回送を委託された自動車の委託者の指示する場所間の回送(分解整備事業者・自動車分解整備事業・指定自動車整備事業)が、申請することができます。
具体的には、

・ 車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取りのための回送
・ 車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡しのための回送
・ 自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送

3. 回送運行業の許可基準

回送運行業を行う事業者ごとに許可基準が設けられています。
ここでは、【製作事業者(架装事業者を含む)】と【販売事業者】と【陸送事業者】と【分解整備事業者】についてご説明します。

(1) 製作事業者(架装事業者を含む)

製作事業者が回送運行の許可を取得するには、回送運行業の許可申請日直前3ヶ月間の月平均の製作実績(新規申請で実績のない場合は今後3ヶ月間の計画数)が10両以上であること(1両未満は1両に切り上げる)が要件になります。

(2) 販売事業者

販売事業者が回送運行の許可を取得するには、回送運行業の許可申請日直前3ヶ月間の月平均の販売実績が12両以上であること(*輸出販売実績は対象外)が要件になります。
ただし、下記のような例外規定もあります。

① 1両未満は1両に切り上げる。
② 大型自動車とは、車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、又は乗車定員30人以上のものとする。
③ 輸入自動車とは外国において製作されたものをいう。
④ 大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算する

(3) 陸送事業者

(ⅰ) 陸送を業とする者(運送業者以外の者)

陸送を業とする者(運送業者以外の者)が、回送運行の許可を取得するには、下記の要件を満たしている必要があります。

① 製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること。
② 回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③ 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
④ 回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。
※ 緑ナンバー取得済み事業者であって、積載車を有していれば、運転者10人以上の要件は不要。

(ⅱ) 港湾荷役に伴う陸送を業とする者

港湾荷役に伴う陸送を業とする者が、回送運行の許可を取得するには、下記の要件を満たしている必要があります。

① 製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること。
② 回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
③ 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。
④ 回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。

(4) 分解整備事業者

分解整備事業者が、回送運行の許可を取得するには、下記の要件を満たしている必要があります。

① 車検のために自ら分解整備した自動車の台数(車検台数)が、許可申請日の直前6ヶ月間において月平均20台以上であること。
② 許可申請日の直前1年間の臨時運行許可(臨番)に基づく車検のため自ら分解整備した自動車の運行実績が7台以上であること(2回目以降の許可の場合は許可申請日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上であること)

4. 回送運行許可書と回送運行業許可の有効期間

管轄の地方運輸局長から回送運行の許可がされると回送運行許可書が交付されます。

回送運行許可書の有効期間は5年です。
この有効期間の終期日(有効期間満了日)の2ヶ月前までに申請することで更新することも可能です。
なお、回送運行許可の有効期間の設定はとても特殊です。
有効期間が許可日から丸5年になるわけではありません。

5. 回送運行業許可についてのよくあるご質問

次に回送運行業許可についてのよくあるご質問をまとめてみました。

Q1 中古車販売事業者ですが、回送運行業許可申請日直前3ヶ月間の月平均の販売実績とは暦月ですか?

A1

はい、基本的に中部運輸局管内では暦月で考えているようです。
例えば、4月20日に申請書を提出する場合は、1月~3月の販売実績を証明する書類を添付することになります。

Q2 販売事業者の場合、回送運行業許可申請日直前の3ヶ月間の月平均販売実績が12両以上必要とされていますが、2ヶ月間の販売実績がゼロ、1ヶ月間の販売実績が36両あった場合、条件を満たしますか?

A2

難しいかと思います。
単純に3ヶ月間の総販売実績を3ヶ月で割った値が12両以上になればOKというものではなく、コンスタントな販売実績が求められています。
例えば、3ヶ月間の販売実績が「8台、18台、10台」といった程度の変動であれば問題ないと思われます。
月によってある程度の変動があるのは仕方がありませんが、ご質問のような極端な販売実績の場合は申請月をずらすように指示されるかもしれません。

Q3 自賠責保険料に加入する際のカテゴリーは?

A4

商品自動車の三輪以上の自動車(軽自動車を除く)に加入します。
回送運行許可取得後に自賠責保険に加入する必要がありますが、その際加入するカテゴリーは、「商品自動車の三輪以上の自動車(軽自動車を除く)」となります。
業界内では「小三・四」などとも呼ばれています。
上記のカテゴリーの自賠責保険に加入することで軽自動車も担保されます。

Q4 分解整備の許可基準の臨時運行許可使用実績7台以上には、車検場までの運送を陸送事業者に依頼した場合もカウントされますか?

A4

はい、カウントされます。
「車検のため自ら分解整備した車両を積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合」や「車検のため、自ら分解整備した車両を陸送事業者に依頼し支局等へ陸送する場合」なども臨番の使用実績とみなされます。
上記場合、運行実績の挙証書面としては臨時運行許可証の写しに代えて次の書類の写しが必要となります。
【積載車による運行実績】
積載車の車検証の写し+次のいずれかの書類
① 運送した車検切れ車両の車検証の写し
② 登録識別情報等通知書の写し
③ 車検切れ車両を証する登録事項等証明書の写し
【陸送事業者委託実績】
① 運送した車検切れ車両の車検証の写し
② 登録識別情報等通知書の写し
③ 車検切れ車両を証する登録事項等証明書の写し
上記①②③のいずれかの書類+次のいずれかの書類
・ 輸送委託契約書の写し
・ 輸送依頼書の写し、当該輸送に係る領収書等の写し

6. 回送運行業許可特化名古屋ひまわり事務所の回送運行業 サポート内容

回送運行業許可特化名古屋ひまわり事務所では、回送運行業 許可申請を行うのはもちろんの事、回送運行業許可申請を得て回送運行業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや回送運行業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、回送運行業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

(1) 回送運行業の許可申請を行います

上記の回送運行業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から回送運行業の許可申請までを迅速に行います。

(2) 回送運行業の助成金申請手続き

回送運行業許可特化名古屋ひまわり事務所は、回送運行業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な回送運行業の助成金情報と回送運行業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
回送運行業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

回送運行業許可特化名古屋ひまわり事務所では、回送運行業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、回送運行業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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(3) 回送運行業の従業員の給与計算業務

上記『回送運行業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、回送運行業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
回送運行業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

回送運行業許可特化名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、回送運行業の助成金の受給をサポートできます。

回送運行,許可申請代行,開業経営支援,助成金,一宮,稲沢,津島給与計算担当です

(4) 回送運行業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記『回送運行業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、回送運行業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
回送運行業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

回送運行業許可特化名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、回送運行業の助成金の受給をサポートできます。

(5) 回送運行業の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた回送運行業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても回送運行業の助成金を受給することができません。

回送運行業許可特化名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、回送運行業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

(6) 回送運行業の監査対策

せっかく取得した回送運行業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、回送運行業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

回送運行業許可特化名古屋ひまわり事務所では、回送運行業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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